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新型コロナウイルスに伴う緊急事態措置

更新日:2021年5月10日


新型コロナウイルス感染症についてお知らせ


≪緊急事態措置の実施について、5月7日に発表がありました≫


 国は、本県を、緊急事態措置を実施すべき区域に追加しました。

これを受け、県の新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、5月12日(水曜日)から5月31日(月曜日)までの間、緊急事態措置として、県民の皆さん、事業者の皆さんに要請する内容を決定しました。


つきましては、在宅利用期間の延長を実施いたします。

【実施期間】

(変更前)令和3年4月27日(火)より5月11日(火)まで

(変更後)令和3年5月12日(水)より5月31日(月)まで

※期間中は、テレワーク(リモート会議等)にて対応いたします。

緊急事態措置の実施について
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