
計画相談支援
特定相談支援事業所とは
特定相談支援事業所は、障害者総合支援法に基づく「相談事業」の一つであり、障害のある人が福祉サービスを利用する際に、現状の課題は何か?どの福祉サービスを利用すべきかなどの相談に乗ってくれる場所です。
福祉サービスを利用するには「サービス等利用計画書」が必要になるため、その作成を行ってくれる場所でもあります。また、現在利用している福祉サービスがその人の現状に適しているかなどの見直しも行っています。
特定相談支援事業所と一般相談支援事業所の違い
特定相談支援事業所と一般相談支援事業所では、相談する内容が異なります。
障害福祉サービスを利用するための支援を行っているのが「特定相談支援事業所」、地域で暮らすための支援を行っているのが「一般相談支援事業所」です。
ここからはそれぞれの違いについて、詳しくご紹介します。
特定相談支援事業所でできること
特定相談支援事業所で行っている相談には、「基本相談支援」と「計画相談支援」の2つがあります。
「基本相談支援」とは、生活の中のさまざまな課題や将来的な暮らしについて、障害のあるご本人を含め、ご家族からの相談も受け付けます。障害を持っている方は誰でも相談でき、必要に応じて関係機関への情報共有や、障害福祉サービスへの橋渡しなども行ってくれます。
「計画相談支援」とは、障害福祉サービスを利用するために必要になる「サービス等
利用契約書(案)」の作成を行っています。これを「サービス利用支援」と言います。ご本人やそのご家族が抱えている課題をベースに、どのようになりたいのかなどご本人の希望をヒアリングした上で、必要となる支援内容の作成を行います。
障害福祉サービスの利用が決定すると、利用先の事業所との連絡調整のほか、障害福祉サービス利用後のご本人の変化や課題についてモニタリングを行うことで支援内容や課題の再確認などを行います。これを「継続サービス利用支援」と言います。
一般相談支援事業所でできること
一般相談支援事業所で行っている相談にも、「基本相談支援」と「地域相談支援」の2つがあります。
「基本相談」とは、特定相談支援事業所と同様に生活の中のさまざまな課題や将来的な暮らしについて、障害のあるご本人を含め、ご家族からの相談にも応じます。
「地域相談支援」には、「地域移行支援」と「地域定着支援」の2つがあります。
「地域移行支援」とは、障害者入所施設や救護施設、矯正施設に入所していた人や、精神科に入院していた障害者を対象に相談を受け付けています。す。地域生活への移行に伴う居住地の確保や、生活するための日中の活動場所支援、各種手続きについて支援を行っています。
「地域定着支援」とは、地域生活におけるトラブルについて、単身者や障害者のいる家庭を対象とした支援を行っています。日常で起こり得る水回りのトラブルや、近隣住民との間で起こる行き違いなど、緊急時の対応先として24時間体制で相談に応じています。
サービス等利用計画とは
サービス等利用計画とは、障害福祉サービスを利用する際に必要となる書類のことであり、利用開始時や、利用後の経過を確認(=モニタリング)して、3カ月・6カ月と本人の課題の現状に相違はないか定期的に見直します。修正がある場合には、その時点で現状、本人の課題になっている点を記入・修正します。
サービス等利用計画は無料で作成してもらえますが、作成方法には2種類あり、指定特定相談支援事業所で作成してもらう方法と、自分で作成する方法(=セルフプラン)があります。
ただし、基本的には前者の方が本人にとって使いやすいでしょう。指定相談事業所の相談員が作成してくれるため、本人の現状課題を抽出しやすく的確な支援計画に繋がっていくからです。
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