リワークプログラム
リワークプログラムとは
リワークとは、return to workの略語です。
気分障害などの精神疾患を原因として休職している労働者に対し、職場復帰に向けたリハビリテーション(リワーク)を実施する機関で行われているプログラムです。復職支援プログラムや職場復帰支援プログラムともいいます。
リワークプログラムの概要
プログラムに応じて決まった時間に施設へ通うことで会社へ通勤することを想定した訓練となります。また仕事に近い内容のオフィスワークや軽作業、復職後にうつ病を再発しないための疾病教育や認知行動療法などの心理療法が行われます。また、初期には久しぶりの集団生活になれるための軽スポーツやレクレーションが行われることがあります。プログラムの途中では、休職になった時の働き方や考え方を振り返ることで休職に至った要因を確認するとともに復職した時に同じ状況(休職)にならないための準備もしていきます。復職に向けてリハビリを行うときに不安を感じる場合は、主治医に相談してリワークプログラムを紹介してもらうとよいでしょう。
リワーク・復職支援の種類
①医療リワーク
医療リワークは、精神科や心療内科といった医療機関のデイケアなどで実施されるプログラムで、利用期間は約3ヶ月〜7ヶ月ほどになります※。医師や看護師、臨床心理士などの専門職が、規則正しい生活リズムを取り戻すための支援や、認知行動療、集団でのソーシャルスキルトレーニングなどを行い、復職を目指します。精神科治療や再休職予防が主な目的となっています。
※症状の度合いによって個人差があり、短い人だと数週間、長い人だと年単位で利用する場合もあります。
②就労移行支援によるリワーク
就労移行支援事業所が提供するリワークプログラムは、事業所ごとにプログラム内容が様々で、利用期間は約半年〜1年の場合が多いです※。就職後の職場定着に対するノウハウを多く持っており、就職後の定着支援サービスを行っている事業所もあります(最大3年間)。
また、もしも復職ではなく転職をしたいと考えが変わった場合にも、就職活動のサポートを行ってくれます。
※就労移行支援は、原則2年間まで利用することができるので、時間をかけて復職を目指すこともできます。
③職リハリワーク
職リハリワークは、全国47都道府県に設置されている地域障害者職業センターが実施するプログラムで、利用期間は約3ヶ月〜6ヶ月ほどです。主治医や企業の担当者と連携しながら、リワークの支援計画に基づいて職場への復帰を目指します。
生活リズムの再構築を行いながら、地域障害者職業センターに通って講座(ストレスマネジメント、リラクゼーション等)や作業課題(物品請求書作成、数値チェック等)といったプログラムを受講するほか、必要に応じて職場との調整によるリハビリ出勤を行います。
リワークプログラムの対象者
リワークプログラムの対象者は、精神障害や疾患により休職中で復職を希望している人が主です。具体的な対象者の条件はリワークプログラムの種類によって異なります。
医療リワークの対象者
精神疾患により休職中で、主治医の許可を得ている人
就労移行支援によるリワークの対象者
精神疾患により休職中で、以下のいずれにも当てはまる人
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企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合、または困難である場合
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本人が復職を希望し、企業および休職に係る診断をした主治医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
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休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合
職リハリワークの対象者
民間企業等の雇用保険適用事業所に雇用されている休職中の人で、精神疾患の診断を受けており、復職する意思がある人
※ただし、雇用保険加入の事業所に雇用されている従業員が対象となるため、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人の職員は利用することができない。
リワークを利用して復職するまでの流れ
精神障害・疾患のある人がリワークプログラムを利用して復職するまでの一般的な流れを、就労移行支援のリワークを利用する場合を例として、ご紹介していきます。
精神障害のある人がリワークを利用して復職するまでの流れ
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主治医と会社へ相談
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リワークを行っている就労移行支援を見学・体験
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リワークプログラムの申請手続き
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リワークプログラムの受講
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復職へ
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復職後のフォロー
①主治医と会社へ相談
まず、主治医と相談し、リワークプログラムの利用が適切かどうかを確認します。
職場への復職を考え始めたら、最初のステップとして、病状を把握している主治医にリワークの利用について相談し、意見書をもらいましょう。
就労移行支援のリワークを受ける場合は、「医療では対応できない福祉的サービスを受ける必要がある」や「生活リズムを整えるために通所訓練が必要である」、「人と接する機会を増やす」など、就労移行支援のリワークでなければならない旨を記載してもらいます。
また、主治医からの意見書のほかに、リワークプログラムを受けるためには休職中の会社からの許可が原則必要になります。
※所属している会社が、提携先のリワークプログラムを紹介してくれる場合もあり、その場合は就労移行支援ではなく会社が紹介したリワークプログラムを受けることがほとんどです。
ステップ②リワークを行っている就労移行支援を見学・体験
次に、リワークを実施している就労移行支援事業所に、インターネットや電話などで見学の予約をします。
主治医からの診断書や障害者手帳などを持っていない場合でも見学をすることができますから、気になる事業所があれば気軽に連絡をしてみてください。
見学では、施設内の雰囲気を見たり、リワークの内容の説明を受けたりするほか、休職に至った経緯などもヒアリングが行われます。希望によっては、見学のあとに体験通所ができる事業所もあります。
③リワークプログラムの申請手続き
見学や体験を通して、実際に就労移行支援のリワークの利用をしたい場合は、市町村の窓口に「障害福祉サービス受給者証」の申し込みをしましょう。受給者証は、就労移行支援を利用するために必要な証書で、申請からおよそ1ヶ月程度で発行されることが多いです。
受給者証が発行されたら、就労移行支援事業所と利用契約を結ぶことで、リワークプログラムに参加することができるようになります。
④リワークプログラムの開始
就労移行支援のリワークプログラムが始まると、事業所への通所を通して規則正しい生活リズムを取り戻し、復職準備を進めることになります。
リワークプログラムでは、例えば、「休職にいたった経緯の振り返り」、「コミュニケーショントレーニング」、「健康管理」、「認知行動療法」など、一人ひとりの状態に合わせてプログラムを進めていきます。
⑤復職
事業所内でのリワークプログラムと並行し、復職の為の訓練として会社までの通勤訓練や週1日会社で昼休憩を過ごすなどの訓練も行うことがあります。
また復職時は主治医や産業医の診断書が必要になるケースがほとんどですから、復職の準備ができているかどうかを主治医と話し合い、許可をもらいましょう。
また、本人が希望する場合は就労移行支援事業所のスタッフが復職の意思を企業に伝えてくれたり、復職後の労働時間や日数などの交渉に応じてくれたりするケースもあります。自分ひとりでは企業に言いにくいという人は、ぜひスタッフに相談してみましょう。
すべてのプログラムを修了し、復職の予定が決まれば退所になります。
⑥復職後のフォロー
復職後も就労移行支援事業所や企業、主治医からの継続的な支援を受け、安定した就労を目指します。就労移行支援事業所のスタッフは定期的な面談や、職場への訪問を通して、復職後の困りごとの解決のサポートをしてくれます。
また、復職後もいきなりフルタイムで働くのではなく短時間勤務をする人や、処遇変更を伴わない異動をする人、残業や休日勤務を制限して働く人など、再休職を防止するための環境整備をする場合も多いです。
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