本日、本県が国の緊急事態宣言の対象区域に加えられました。これを受け、県の新型コロナ対策本部を開催し、県民の皆さま及び事業者の皆さまに要請する緊急事態措置について決定しました。
詳しくは、福岡県における緊急事態措置の実施について [PDFファイル/421KB]をご覧ください。
措置を講ずる区域と期間
区域:県内全域
期間:1月14日(木曜日)0時から2月7日(日曜日)24時まで
県民の皆さまへの要請
特措法45条1項に基づき、昼夜を問わず、不要不急の外出・移動の自粛をお願いします。特に20時以降は徹底してください。 なお、通院や食料・生活必需品の買い出し、職場への出勤、運動や散歩など生活や健康の維持に必要な場合は除きます。 引き続き、マスク、手洗い、身体的距離、三密回避などの基本的な感染対策の徹底をお願いします。
事業者の皆さまへの要請
特措法24条9項に基づき、飲食店、喫茶店、遊興施設(バー、カラオケボックスなど)のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店の皆さまには、営業時間を朝5時から夜20時までとするようお願いします。酒類の提供時間は11時から19時までとします。 これについては、期間は1月16日(土曜日)0時から2月7日(日曜日)24時までとします。 なお、宅配やテイクアウトサービス、ネットカフェなど宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は対象外とします。 また、引き続き、ガイドラインに従った感染防止対策を徹底し、「感染防止宣言ステッカー」の掲示をお願いします。これまで、これにご協力いただいている店舗の皆さまに感謝いたします。まだ助成金を利用されていない店舗やステッカーを掲示していない店舗は、速やかに申請をお願いします。 この時短要請に応じていただいた飲食店には、協力金を支給したいと思います。詳細については、「福岡県感染拡大防止協力金について」をご覧ください(令和3年1月15日追記)。
飲食店以外の施設については、特措法に基づく要請ではありませんが、飲食店と同様に、営業時間を朝5時から夜20時まで、酒類の提供時間を11時から19時までとしてください。
また、劇場、映画館、博物館・美術館などについては、収容する人数上限を5,000人、かつ、収容率要件50%以下でお願いします。
職場への出勤について
事業者の皆さまは、出勤者の7割削減を目指し、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務を、出勤が必要な場合でも時差出勤や自転車通勤など人との接触を低減する取組みをお願いします。 また、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務の抑制にご協力ください。 このほか、休憩室や更衣室など感染リスクが高まる場面の注意、ガイドラインに従った感染防止対策の徹底をお願いします。
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